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2024 .11.21
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2013 .11.21

押し貸しとは、勝手に銀行口座にお金を振り込み、法外な金利(利息)を付けて返済を請求する手口のことをいいます。

このような場合、金銭消費貸借契約は成立せず、不法入金されたものなので金銭の返還義務も無く、金利(利息)の支払い義務もありません。

この押し貸しという行為は、貸金業規制法で処罰対象となっている書面交付義務違反であり、法外な金利(利息)も違法となり、それを承知の上で行っているので、督促も脅迫のような、もしくは、脅迫そのものといった悪質なものが多いようです。

ヤミ金対応アヴァンス法務事務所
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先日私の携帯に知らない人から電話がありました。
「口座に5万ほど振り込んでおきますから、利子は○○で~。

確認できたらこちらの口座教えますんで電話下さい」と突然言われ、こちらが何を問いかけても無視され、一方的に切られました。
非常に怖くなり、とりあえず普段ネットオークションなどで使っているイーバンクの口座はすぐに解約したのですが、もし別の口座に振り込まれていたりしたら、やっぱり取立てなどあるのでしょうか?
今のところ不振な振込みなどはありませんが、不安です。

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そもそも、押し貸しとして有名な手法で、多重債務者を狙って、直接債務者の銀行口座内に無理やりお金を 融資する手法です。こんなことないだろ?と思われる方もいるかも知れませんが、私の知人は数年前に被害に 合っています。

結論を最初に申しますが、これらの行為は全て法律違反です。 貸金業者は、お金を貸し出す前に、必ず、金銭消費貸借契書を債務者との間に結ぶ必要があります。

貸金業者側には、貸し付ける内容を細かく明記した、書面一式を借主に交付する義務があります。 (これがなければ、貸付は不可能です)

ということは、知人の例ですと、全く金銭の借り入れを申し込んでもいないのに、闇金業者側に自分の口座に お金を振り込まれたわけですから、意思が全くないのですから、契約は無効となります。

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