2024 .11.22
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押し貸しとは、勝手に銀行口座にお金を振り込み、法外な金利(利息)を付けて返済を請求する手口のことをいいます。
このような場合、金銭消費貸借契約は成立せず、不法入金されたものなので金銭の返還義務も無く、金利(利息)の支払い義務もありません。
この押し貸しという行為は、貸金業規制法で処罰対象となっている書面交付義務違反であり、法外な金利(利息)も違法となり、それを承知の上で行っているので、督促も脅迫のような、もしくは、脅迫そのものといった悪質なものが多いようです。
ヤミ金解決専用フリーダイヤル0120-567-607
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