2025 .04.08
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★覚えの無いお金が振り込まれていたら
勝手に振り込んで、取り立てる行為は貸金業規制法で処罰対象となっている書面交付義務違反であり、法外な金利は高金利違反にあたります。
しかも勝手に振り込んで取り立てる行為は、同法で禁じる『困惑させる行為』にあたる、と警視庁はみています。
従って利息どころか元金そのものの返済も必要はありません。
しかし、相手が闇金であることも考えると、リスクを避けるためにも無用なトラブルの元は抱えない方がよいのではないかと思います。

ヤミ金解決専用フリーダイヤル0120-567-607
ある日突然、覚えのないお金が自分の口座に振り込まれ、「振り込んでおいたから利息として○○円払え」と一方的な連絡がきます。
お金を返そうにも、どこに振り込んだらいいか分からないし、相手は貸したんだから利息を払えと脅してくるし、口座や電話番号を知られているという気持ち悪さがあるし…。
パニックになって言われたままにお金を払ってしまいがちです。


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お金を返そうにも、どこに振り込んだらいいか分からないし、相手は貸したんだから利息を払えと脅してくるし、口座や電話番号を知られているという気持ち悪さがあるし…。
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