2025 .04.06
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★覚えの無いお金が振り込まれていたら
勝手に振り込んで、取り立てる行為は貸金業規制法で処罰対象となっている書面交付義務違反であり、法外な金利は高金利違反にあたります。
しかも勝手に振り込んで取り立てる行為は、同法で禁じる『困惑させる行為』にあたる、と警視庁はみています。
従って利息どころか元金そのものの返済も必要はありません。
しかし、相手が闇金であることも考えると、リスクを避けるためにも無用なトラブルの元は抱えない方がよいのではないかと思います。

ヤミ金解決専用フリーダイヤル0120-567-607
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