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2024 .04.27
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押し貸し(押し付け融資)貸金業者(「闇金融」の方が適切か)が、勝手に銀行口座などに入金し、その後、高金利を付けて返済を要求することをいう。勝手に入金されたものであるから、金銭貸借契約は成立しておらず、金利は一切支払う必要は当然ない。加えて、このような入金行為は、ほとんどの場合、その後の金銭喝取の手段に過ぎないと評価できるから、法的には不法原因給付に当たり、入金された金員を返還する必要もない(日本弁護士連合会見解)。弁護士が介入した場合、「入金された金員は不法原因給付だから返還しない。不満があるなら業者側から返還を求める訴訟を行うように」という趣旨の通知をしたり、すでに業者に「返済」している場合は「不法原因給付なので、業者側に押し貸しされた人への金員の返還請求権はない。返還請求権がないから、すでに業者側が返済を受けたと称する金員は法律上の原因なく取得した金員であり、不当利得となる。よって、押し貸しされた人への返還を求める。」という趣旨の通知をする場合が多い。このような対応をしたからといって、闇金融業者が裁判所に提訴することなどまずないし、まして勝訴することなどあり得ない。しかし、弁護士が介入しない場合、警察や消費者センターに相談の上で、入金された金額のみ返還するという処理が多い。
弁護士のような確たる法的知識がない事が原因、もともと闇金融系である事から様々なトラブルを避ける意味合いもある、などが考えられる。
ヤミ金対応アヴァンス法務事務所
ヤミ金解決専用フリーダイヤル0120-567-607
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