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2024 .11.21
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業者から勝手に口座に入金されてしまいました。これは新たな借金になってしまうのでしょうか?

 新たな 借金にはなりません。借りるという意思表示がないので契約として成立していないからです。借金の契約というのは、正式には『金銭消費貸借契約』と言いま す。個人間で貸し借りをする場合に名刺の裏に書いた簡単な『借用書』も契約書類とみなされます。口約束でも証拠があれば同じです。貸す側と借りる側の意思表示がなければ契約として成立しません。勝手に振り込まれた(押し貸しされた)お金ですから、契約としても成立していません。当然、振り込まれたお金に対する支払利息も発生しません。身に覚えのない振り込みに気づいたなら、絶対に使ってはいけません。また、絶対にそのお金を業者に振り込んでもいけません。勝手に押し貸しされた金額をそのまま業者に振り込むと、業者は「一部返済ありがとうございます!」と言ってさらに利息も払えだのとなります。

ヤミ金対応アヴァンス法務事務所
ヤミ金解決専用フリーダイヤル0120-567-607
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通帳に勝手にお金が振り込まれました。
「10万円貸しますが、手数料が3万円なので差し引いた金額を振り込んでおきました」
と電話が来ました。
通帳には6万9千円が入っていました。
警察に行って、司法書士にも電話しました。
基本的には勝手に振り込んできたので返さなくていいといわれたのですが…
同じ目にあった方いませんか??
怖いです…

アヴァンス行政書士法人
押し貸しというのは、ある日、銀行口座を見ると、いきなり知らないところからの入金があるようなケースのことです。

悪質な金融業者の融資を一度でも受けてしまうと、頼みもしないのに金融業者のほうが勝手に口座に振り込んで貸してくることがあります。

このような押し貸しをするような業者というのは、かなりの高金利ですので、押し貸しされた金額を支払っても、すでに利息が発生しているなどと言ってきます。

対策としては、このような業者には絶対にこちらの銀行口座を教えないことです。

もし、過去に金融業者からの借り入れがある場合には、口座番号が業者間で流通している可能性もありますので、押し貸しがあった場合には、警察の生活安全課に相談に行くようにしてください。

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